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飯山市の建築物等における県産材利用方針について

 建築物等における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現に資すること等を目的として、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が「公共建築物」から「建築物一般」に拡大されました。


 国の「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10月5日付 3林政利第106号 林野庁長官通知)及び「長野県内の建築物等における県産材利用方針」が改正されたことに伴い、市が平成22年に策定した「飯山市木材利用推進方針・計画」を「飯山市の建築物等における県産材利用方針」に名称を改め、方針を改正しましたので同法第12条第4項の規定により公表します。

 

飯山市の建築物等における県産材利用方針(PDF:276KB)

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更新日 2025年04月03日