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宿泊施設環境整備事業補助金について

国内外からの誘客を図るため、宿泊施設の環境整備に要する経費に対し、補助金を交付します。

※ 補助金の交付は、補助対象者(法人にあっては当該法人の代表者及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)を、個人にあっては当該個人と同一の世帯に属する者を含む。)につき1回限りとなります。 

 

対象者

市内で宿泊施設を営業している方。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

(1) 市内に事業所を有する法人ではない方、または市内に住所を有しない個人の方

(2) 市税その他市に対する納付金を滞納している。

(3) 同一年度において、本市の他の制度による施設の改修工事等に係る補助金、助成金等を受けている。

 

補助対象経費と補助金の限度額

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が市内事業者(市内に本店又は支店を有する事業者(個人事業者を含む。))に発注して実施する宿泊施設の環境整備に要する経費とします。

なお、補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、下表に関わらず同一の補助対象者に対する補助金の交付は、200万円を限度とします。

環境整備の内容

補助限度額

客室に浴室、シャワー室又は洋式トイレを設置する工事

100万円

客室の和洋室化又は洋室化

100万円

トイレの洋式化

100万円

洋式トイレの温水洗浄便座の整備

20万円

無線LAN環境の整備

20万円

宿泊施設の看板及び案内表示の多言語化

30万円

テレビの国際放送設備の整備

40万円

キャッシュレス専用端末機の整備

10万円

多言語翻訳専用端末機の整備

20万円

昇降機、手すり及びスロープの整備

50万円

ホームページの多言語化

20万円

その他市長が必要と認める整備

市長が必要と認める額

 

※下記の経費は、補助対象経費としません。

(1) 補助対象者が自ら行う宿泊施設の環境整備に要する経費

(2) 土地の購入及び造成に要する経費

(3) 宿泊施設の環境整備を伴わない解体工事に要する経費

(4) 宿泊施設と別棟の倉庫又は車庫の改修に要する経費

(5) 公共事業の施工に伴い補償を受けて行う環境整備に要する経費

(6) その他市長が適当でないと認める経費

   

交付要綱

宿泊施設整備事業補助金交付要綱  PDF(131KB)

 

交付申請書等

お問い合わせ

更新日 2025年05月27日