飯山市ニューツーリズム普及促進事業補助金
地域の多様な資源を活用した新たな観光コンテンツの造成等に要する経費の一部を助成することにより、本地域におけるニューツーリズムに対する受入れ体制を強化することを目的とする補助制度です。
対象者
法人、団体又は個人事業主であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 市税等を滞納していないこと。
⑵ この補助金を受けて実施する事業が政治的又は宗教的な目的でないこと。
⑶ 飯山市暴力団排除条例(平成24年飯山市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者と関係を有しないこと。
対象事業
対象となる事業は、補助対象者が実施するニューツーリズムの推進に資する事業とする。
対象経費
⑴ 観光コンテンツの造成に必要な備品の購入に要する経費
⑵ 商品の開発に要する経費
⑶ 観光ガイドの養成に要する経費
⑷ 旅行会社又は報道関係者に情報を提供するために必要な旅行又は資料の作成に要する経費
⑸ ホームページ又はパンフレットの作成等情報発信に要する経費
⑹ 国、県又は他の団体の補助金等を受けて行う事業については、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費の額とする。
補助額
補助対象経費の1/2以内(上限25万円)
その他
・同一の補助対象者に対する補助金の交付は、当該年度につき1回に限るものとする。
【要綱】
・飯山市ニューツーリズム普及促進事業補助金交付要綱(PDF)
【様式】
