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飯山市宿泊施設活用促進条例について

市内で旅館、ホテル、ペンション等として活用されてきた施設を新たに取得して営業を始めようとする場合、一定の条件のもと固定資産税および都市計画税を最長10年間免除する優遇制度です。

概要は次のとおりです。

飯山市宿泊施設活用促進条例の概要

目的

観光業の振興と雇用機会の拡大を図ることにより、市内経済の成長発展に寄与することを目的として、市内における宿泊施設の取得を促進するための支援を行います。

対象地域

飯山市内(全域)

対象施設

市内で現に営業している旅館等、又は過去において営業していた旅館等(営業していない期間において、旅館等以外の用途に供していないものに限る。)

なお、旅館等は、次のものをいいます。

 ① 旅館業法第2条第2項に規定する「ホテル営業」

 ② 旅館業法第2条第3項に規定する「旅館営業」

 ③ 旅館業法第2条第4項に規定する「簡易宿泊営業」

対象事業者

次に掲げる事項のいずれにも該当する事業者が対象となります。

 ① 対象施設である旅館等を取得し、次に掲げる事業のいずれかを営むこと。

 ・旅館等の営業

 ・小売業

 ・飲食店営業又は喫茶店営業

 ② 市内に住所を有するもの(見込の者も含む)を1人以上常時雇用(期間を定めず雇われているもので、パートタイム労働者を除く)すること。

 ③ 市税の滞納がないこと。

優遇措置

対象者

飯山市宿泊施設活用促進条例第3条の規定により、市長より認定を受けた対象事業者

対象施設

事業の用に供する土地及び家屋(居住用と併用や事業用途外の部分がある場合は面積等により案分します。)

優遇内容

対象施設の「固定資産税」及び「都市計画税」の免除

期間

10年間

その他

・優遇措置期間内に対象事業者の要件に該当しなくなった場合には優遇措置を取消し、遡及して税の徴収を行う場合があります。

・優遇措置を受けるためには期間中、毎年「固定資産税等課税免除申請書」を提出いただく必要があります。(認定を受けただけでは自動的に減免されません)

・2親等以内の親族からの取得は対象外となります。

適用時期

平成30年1月2日(この日以降に取得したものが対象となります。)

申請様式等

様式をダウンロードすることができます。

 (様式第1号)対象事業者認定申請書

 (様式第2号)事業計画書

 (様式第3号)対象固定資産一覧表

 (様式第4号)対象事業者認定・却下通知書

 (様式第5号)固定資産税等課税免除申請書

 (様式第6号)認定申請書記載事項変更届

 (様式第7号)事業開始届

 (様式第8号)事業承継届

 (様式第9号)事業廃止(休止)届

 

お問い合わせ

更新日 2025年03月12日