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飯山市工場立地法準則条例

工場立地法第4条の2第1項に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積率等について、市独自の基準を定め要件の緩和を行いました。

これにより、多様な技術が集積する工業都市の維持・発展、また、企業の皆さんが設備投資をしやすい環境を整備し、生産性の向上、市内企業の流出防止や企業誘致を図っていきます。

 

条例の概要

対象となる工場(特定工場)

(1)業種

 ・ 製造業(物品の加工修理業を含む)

 ・ 電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

 ・ 熱供給業

(2)規模

 敷地面積9,000平方メートル以上または敷地内建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上

緑地等の面積基準

工場立地法の対象となる工場で、飯山市工場立地法準則条例制定後の面積率は下表のとおりとなりました。

(1)条例制定前と制定後の緑地面積率、緑地を含む環境施設面積率

区分(都市計画用途地域)

(条例制定前)

緑地面積率

(条例制定前)

緑地を含む

環境施設面積率

(条例制定後)

緑地面積率

(条例制定後)

緑地を含む

環境施設面積率
第1種区域(準工業地域) 20% 25%

10%以上

15%以上
第2種区域(工業・工業専用地域)

20%

25% 5%以上 10%以上
第3種区域(都市計画用途地域外) 20% 25% 5%以上 10%以上

(2)緑地として参入できる重複緑地(※注)の割合

      区分              条例制定前           条例制定後     
重複緑地面積率 緑地面積の25%以下 緑地面積の50%以下

※注:重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑地)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場

    (グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。

 

飯山市工場立地法準則条例

 飯山市工場立地準則条例(PDF:335KB)

 

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更新日 2024年02月02日