本社機能の移転・拡充に対する支援制度
地方創生を実現するため、地方への本社機能の移転や地方にある本社機能の拡充を行う事業者に対し、新たな支援制度が創設されました。
長野県では全国トップクラスの減税率に加え、県独自の助成金制度も創設し、事業者の本社機能移転・拡充をより強力に支援します。
本社機能とは
(1)事務所(「調査・企画部門」、「情報処理部門(自社のため社内業務としてシステム開発等を専門的に行っている部門)」、
「研究開発部門」、「その他管理業務部門(総務、経理、人事、管財等)」のいずれかに使用されるもの)
(2)研究所
(3)研修所
地方再生法に基づく優遇制度
県の「地域再生計画」に定められた「地方活力向上地域」において、本社機能の移転や拡充のためにオフィス整備を行う前に、
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成、県の認定を受けてることで、各種支援制度を受けることができます。
長野県の支援制度
認定期間 | 令和6年3月31日まで |
主な要件 |
・地方活力向上地域内において本社機能に係るオフィスを整備するものであること ・一定以上の雇用 |
利用可能な支援制度 | ||||
区分 | 拡充型事業 |
移転型事業 (東京23区にある本社機能の地方移転であって 本社機能の従業員の増加数の過半数が東京23区 からの転勤者である場合) |
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法 人 税 |
オフィス減税 |
主な 要件 |
建物等の取得額:2,500万円以上(資本金1億円以下の法人等は1,000万円以上) 対象施設:事務所・研究所・研修所の建物、構築物等 |
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特例 措置 |
建物等の取得額に対し、 特別償却15%又は税額控除4% |
建物等の取得額に対し、 特別償却25%又は税額控除7% |
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雇用促 進税制 |
主な 要件 |
整備した本社機能に係る当期増加雇用者の数が5人(中小企業は1人)以上増加 |
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特例 措置 |
整備・拡充する本社機能の新規雇用者 一人あたり最大30万円を税額控除 |
新規雇用者と東京23区からの転勤者1人あたり 3年間で最大170万円を税額控除 |
県 税 |
要件 |
建物等の減価償却資産の取得額:3,800万円以上(資本金1億円以下の法人等は1,900万円上) |
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事業税の不均一課税 |
(対象外) |
課税免除(3年間) |
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不動産取得税の不均一課税 |
95%減税 | 課税免除 |
※この他にも計画認定や支援制度の要件がございますので、詳しくは「長野県の公式ホームページ」の企業立地の御案内ページをご覧ください。
飯山市の支援制度
課税免除・減免
市税 | 要件 | 建物等の減価償却資産の取得額:3,800万円以上(資本金1億円以下の法人等は1,900万円以上) |
固定資産税の不均一課税 | 第1年度:課税免除 第2年度:95%減免 第3年度:95%減免 |
助成制度
区分 | 拡充型事業 | 移転型事業 | ||
助 成 対 象 経 費 |
用地取得費 |
主な 要件 |
土地取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地に特別償却設備を新設、又は増設 | |
助成額 | 土地取得額に2分の1を乗じて得た額以内。(ただし、1億5,000万円を限度とし、3年度に分割交付可) | |||
用地賃借費 |
主な 要件 |
土地賃借日の翌日から起算して1年以内に当該土地に特別償却設備を新設、又は増設 | ||
助成額 | 操業開始日の属する月から起算して36月分の賃借料(土地賃借料に限る。) | |||
設備等設置費 |
主な 要件 |
リース契約による償却資産(固定資産税の課税対象となるものに限る。)を設置 | ||
助成額 | 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度の間に課するリース契約に係る固定資産税相当額 |