工場立地法に基づく届出
工場立地法について
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
届出が必要なもの
1 新設の届出(法第6条第1項)
2 変更の届出(法題7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
3 氏名・住所等の変更届(法第12条)
※氏名、名称の変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。
※住所の変更とは社屋の移転を指し、住居表示の変更ではありません。
4 承継の届出(法第13条)
5 廃止の届出
届出を必要としないもの
1 「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更。
2 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の時。
3 生産施設の撤去のみ。
4 緑地又は緑地以外の環境施設の増加のみ。
5 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの
6 (周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)。
7 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの
8 (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)。
9 社長の交代などによる代表者の氏名変更。
届出時期
特定工場新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。特定工場の新設または変更以外の届出は、事由が生じた場合に遅滞なく届け出てください。
届出書類
(様式第1)特定工場新設(変更)届出書(Word:41KB)
(様式B)特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(Word:40KB)
(参考)特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(Word:31KB)
(別紙2)緑地及び環境施設の面積及び配置(Word:62KB)
(別紙3)工業団地の面積工業団地共通施設の面積及び配置(Word:35KB)
(別紙4)隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Word:37KB)
(様式例第2)生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図(Word:32KB)
(様式例第3)特定工場用地利用状況説明書(Word:31KB)
(様式例第4)特定工場の新設等のための工事の日程(Word:50KB)