◎飯山市企業立地振興条例に関わる優遇制度(1)助成制度◆指定地域内(※1)に工場等(※2)を新設・移設・増設する場合 |
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名称 | 指定要件 | 区分 | 助成率 |
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用地取得事業 |
指定地域内において、市が分譲する用地に工場等を新設、移設及び増設するための用地を取得し、その後3年以内に操業又は事業を開始するもののうち、次の基準を満たすもの (1) 新設及び移設の場合 常時雇用する従業員数が5人以上 (2) 増設の場合 増設に伴い、常時雇用する従業員数が5人以上増加 |
従業員 5人以上30人未満 | 100分の21 |
従業員30人以上50人未満 | 100分の30 | ||
従業員50人以上 | 100分の50 | ||
用地取得費に上記の率を乗じて得た額 (1億5,000万円上限) |
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設備等設置事業 |
指定地域内において、リース契約による償却資産(固定資産の課税対象となるもので、法定耐用年数が5年以上のもの)を設備したもののうち、その償却資産の合計額が1,000万円以上かつ、その設備した年中に新たに常時雇用する従業員が1人以上 |
初年度 | 100分の100 |
翌年度 | 100分の 70 | ||
翌々年度 | 100分の 50 | ||
リース資産に対する固定資産税相当額に、上記の率を乗じて得た額 | |||
克雪企業育成対策事業 | 消融雪施設の整備、除雪用機械の購入を行った場合 | 工場等の新設・移設 | 2分の1以内 1000万円上限 |
その他 | 3分の1以内 200万円 上限 |
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企業公害防止対策事業 | 公害防止施設(騒音防止フェンス、水質浄化設備、脱臭装置等)の整備 | 2分の1以内 300万円 上限 |
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ISO(国際規格)登録支援事業 | 国際標準化機構によって定められているISO14000の登録を行う事業 | 3分の1以内 120万円 上限 |
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(※1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域、実施計画において定められた産業導入地区、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第6条に規定する同意基本計画において定められた飯山市における促進区域、工場立地法(昭和34年法律第24号)に規定する工場適地並びに市長が特に認める区域 (※2) 製造業、運輸業、卸売業、情報通信業、学術・研究開発機関、野菜の溶液(水耕)栽培、菌茸類栽培、花き栽培、農産物選果の目的に使用する施設 |
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(2)固定資産税の課税免除・減免 |
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区分 | 指定要件 | 内容 | |
新設・移設 | 投下固定資産総額(土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。以下同じ。)が2,000万円以上又は常時雇用する従業員数5人以上 |
初年度・翌年度は、課税免除 翌々年度は、税額の20%課税 |
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増設 | 投下固定資産総額が1,000万円以上、かつ、その増設した年中に新たに常時雇用する従業員が1人以上 |
飯山市企業立地振興条例 各種申請書ダウンロード
飯山市工業団地における土地の貸付けに関する条例
(1)貸付の対象となる工業団地と貸付料
①東栄工業団地:年130円/㎡
②長峰工業団地:年70円/㎡
③戸狩工業団地:年55円/㎡
(2)対象事業者
次の要件のいずれにも該当する事業者
①貸付けを受けた土地において、貸付けの契約締結日後2年以内に自ら事業を営む工場等(飯山市企業立地振興条例 (平
成21年飯山市条例第10号)第2条第1号に規定する工場等)を新設し、又は増設して操業を開始すること又は工場等を新
設し、又は増設してそれを賃貸すること。
②市内に住所を有する者又は新たに市内に住所を有する見込みの者を常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第
116号)第4条第1項に規定する被保険者として雇用されている者をいう。)として5人以上雇用すること。
③公租公課の滞納がないこと。
(3)貸付期間
貸付契約締結日から10年
(4)保証金
貸付けを受ける事業者は、土地の原状回復を担保するための保証金を納めなければならない。(工場等の新設又は増設に係
る費用の10パーセントに相当する額)ただし、土地の貸付契約の終了に伴い
事業者が自己負担により土地を原状に回復して返還したときは保証金を還付します。