労働者協同組合とは
少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められており、労働者協同組合が創設されました。労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという新しい法人制度です。
労働者協同組合の主な特色
(1)地域における多様な需要に応じた事業ができる
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)組合員の議決権、選挙権は平等
株式会社の株主と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に1人1個の議決権と選挙権を保有しています。
(3)簡便に法人格を取得でき、契約などができる
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律の要件を満たし登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば設立が可能です。
(4)意見反映の重視
事業の実施に当たり、組合員の間で平等の立場で話し合い、合意形成を図ります。法人の定款にどのように意見反映を行うか明記し、理事は意見反映状況とその結果を総会で報告します。
(5)組合員は労働契約を締結する必要がある
組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
(6)出資配当はできない
配当を行う場合、出資額に応じてではなく、組合の事業に従事した分量に応じて行います。
(7)都道府県知事による監督を受ける
都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
制度や設立に関する相談
労働者協同組合についての詳細は、厚生労働省のホームページ及び長野県公式ホームページをご覧ください。