飯山市の労働者福祉事業
● 中小企業退職金共済・特定退職金共済掛金補助事業
(1) 趣 旨
中小企業の従業員の福祉増進と雇用の安定を図り、あわせて中小企業の振興に資するため、中小企業退職金共済法の規定及び所得税法施行令の規定による勤労者退職金共済機構と共済契約を締結した中小企業者が納付する共済掛金に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(2) 対象者
飯山市内に事業所を有し、機構と共済契約を締結する中小企業者。
(3) 補助の対象となる経費及び補助率
経費 | 補助率 |
---|---|
中小企業者が共済契約に基づき 機構に納付する共済掛金に要する経費 |
被共済者の契約の成立した日から3年間、次の各号に掲げる年次区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 |
(1) 第1年次 被共済者1人当たり月20パーセント(その額が600円を超えるときは、600円)以内 |
|
(2) 第2年次及び第3年次 被共済者1人当たり月10パーセント(その額が300円を超えるときは、300円)以内 |
中退共(中小企業退職金共済)のホームページのURL : http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp
中退共「動画配信」のページURL : http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/naruhodo/index.html
● 勤労者生活資金融資事業
中退共「動画配信」のページURL : http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/naruhodo/index.html
● 勤労者生活資金融資事業
(1) 趣 旨
市内に居住する勤労者の生活安定を図り、福祉の向上に資するため必要とする生活資金を市が長野県労働金庫へ預託して、融資あっせんする。
(2) 資金の預託
円滑な運用を図るため、労働金庫と融資あっせんに関する協定を締結し、融資の原資として必要な資金を預託する。
(3) 融資対象者
生活資金の融資の対象となる者は、下記に掲げる条件をすべて備えた者。
生活資金の融資の対象となる者は、下記に掲げる条件をすべて備えた者。
(1) 市内に住所を有する者であること。 (2) 市税を滞納していない者であること。 (3) 共済会会員又は組織労働者であること。 |
(4) 融資額及び条件
(1) 限度額 100万円 (2) 期間 融資した日から起算して5年以内 (3) 償還方法 融資期間内の元利均等償還 (4) 貸付利率 年6%以内 (2) 信用保証 労働金庫が定めるところによる信用保証 (3) 信用保証料 融資を受けた者の負担 |