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飯山市産業新技術・新製品開発事業補助金

飯山市内の中小企業者等が実施する新技術の開発や新製品ための研究開発に要する経費の一部を助成することにより、新技術取得やイノベーションの創出等を促進し、地域産業の振興及び活性化を図ることを目的とする補助制度です。

 

対象者

補助金の交付の対象となる者は、中小企業等、中小企業団体又は中小企業グループであって、次のいずれにも該当するものとする。

 ⑴ 現に市内において主たる事業所、工場又は研究機関を有する事業所等を設置し、開業していること。

 ⑵ 事業継続の意思があること。

 

次のいずれかに該当するものは、補助対象者から除くものとする。

 ⑴ 個人にあっては事業主、法人にあっては当該法人について、市税等に滞納があること。

 ⑵ 飯山市暴力団排除条例(平成24年飯山市条例第21号)第条第号に規定する暴力団員又は同条例第条第項に規定する暴力団関係者と関係を有すること。

 ⑶ 過去にこの補助金の交付を受けたことがあること。

 ⑷ この補助金を受けようとする事業について、国、県又は他の団体から補助金の交付を受けていること又は受けようとしていること。

 

対象事業

対象となる事業は、新技術又は新製品の開発であって、次のいずれにも該当するものとする。

 ⑴ 新規の独創性や技術性があること

 ⑵ 事業計画が明確で、技術的に実現性があり、将来性や拡張性があること

 ⑶ 市場のニーズが高く、事業化の達成見通しが妥当であること。

 

対象経費

 ⑴ 原材料又は副材料の購入に要する経費

 ⑵ 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

  ※ただし、生産ラインで使用する生産設備、パソコン等の汎用性が高い機器及び取得価格が50万円以上の分析機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う装置をいう。)を除く。

 ⑶ 外注設計又は外注加工に要する経費(補助対象経費全体の2分の1を超えるものを除く。)

 ⑷ 技術指導の受入れに要する経費

 

補助額

補助対象経費の1/2以内(上限100万円)

 

その他

・事業着手前に必ず申請を行ってください。(※着手後に申請しても補助対象になりません)

・申請をご希望の場合、商工観光課までご相談ください。

 

飯山市産業新技術・新製品開発事業補助金交付要綱

チラシ

 

 

 

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更新日 2026年05月18日