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飯山市優良土産品推薦条例

  昭和57年3月25日 条例第13号  

 改正  平成5年6月25日条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、個性ある飯山市の優良土産品の創出とその向上をはかり、もつて本市商工業の振興と観光事業の発展に資することを目的とする。

(優良土産品の推薦)

第2条 市長は、土産品の審査を行い、優良なものはこれを登録し、飯山市推薦優良土産品(以下「推薦土産品」という。)として推薦する。

(推薦基準)

第3条 推薦土産品は、主として本市において販売の目的をもつて生産される加工食料土産品又は工芸土産品であつて、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、特に優良なものでなければならない。

(1) 名称、意匠及び材料が本市にちなむ要素を有するもの

(2) 意匠が優美と認められるもの

(3) 関係法規に違反のおそれのないもの

(申請手続)

第4条 土産品の審査及び登録は、その製造人の申請によつてこれを行う。

2 審査を受けようとする者は、製品を添え、また登録を受けようとする者は、審査合格の日から3か月以内に審査合格通知書の写しを添えて、それぞれ市長に申請しなければならない。

(登録の有効期間)

第5条 推薦土産品の登録の有効期間は、2年とする。

2 登録の有効期間満了後引続き登録を受けようとする者は、期間満了前2か月以内に更新の登録を受けなければならない。

(推薦の変更)

第6条 推薦土産品の意匠、容器、量目及び小売価格を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(審査合格通知書等の交付)

第7条 市長は、優良土産品の審査に合格したときは審査合格通知書を、登録又は登録の更新若しくは変更をしたときは登録証を、それぞれ本人に交付するものとする。

(推薦証票の添付)

第8条 推薦登録を行つた土産品は、推薦証票を附して販売することができる。

(手数料)

第9条 推薦土産品の登録又は登録の更新若しくは変更を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、名称及び内容品が同一で、同時に行う登録(更新及び変更の場合を含む。)は、その数にかかわらず、これを1件とみなす。

(1) 登録手数料   1件につき 5,000円

(2) 登録更新手数料 1件につき 3,000円

(3) 登録変更手数料 1件につき 1,000円

(苦情処理の責任)

第10条 推薦土産品の買受人から苦情があつた場合は、製造人は誠意をもつて、その責に任じなければならない。

(事後検査)

第11条 市長は、推薦土産品が審査時の条件を保持しているかどうか随時検査することができるものとする。

(推薦の取消し)

第12条 市長は、推薦土産品が次の各号の一に該当すると認めたときは、その推薦を取消すことができる。

(1) 審査時の条件を保持していないとき。

(2) 承認を受けないで意匠、容器、量目及び小売価格を変更したとき。

(3) 苦情処理の責を負わないとき。

(4) 関係法規に違反したとき。

(審査会)

第13条 推薦土産品の審査を行うため、飯山市優良土産品推薦審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員  2人以内

(2) 学識経験者  5人以内

(3) 関係行政職員 3人以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成5年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯山市優良土産品推薦条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

申請書様式: 飯山市推薦優良土産品審査申請書(様式1)・・・・・・PDF形式
          飯山市推薦優良土産品審査申請書(様式1)・・・・・・WORD形式

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更新日 2014年04月01日