北陸新幹線飯山駅周辺地区への商業施設の立地について
北陸新幹線飯山駅周辺地区への商業施設等の立地に対しては、飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例に基づき、固定資産税の減免等の優遇措置があります。
優遇措置を受けるためには、あらかじめ「対象事業者としての認定」を受ける必要があります。
【対象区域の拡大】
平成29年7月1日より、飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例による対象区域を拡大しました。
また、民有地活用の場合の優遇期間を「3年間」から「5年間」に延長しました。
【対象区域】
対象となる区域図はこちら(PDF734KB)
【優遇措置の内容】
活用形態 |
市有地の賃貸料 |
家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税 |
市有地のみを活用する場合 |
貸付契約の日から10年間無償 |
新たに固定資産税等が課されることとなった年度から10年間課税免除 |
市有地及び民有地を一体的に活用する場合 |
貸付契約の日から10年間無償 |
新たに固定資産税等が課されることとなった年度から5年間課税免除 |
民有地のみを活用する場合 |
* * * |
【優遇措置の対象となる事業者等】
認定を受けることができる事業者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1)駅周辺地区(飯山駅周辺土地区画整理事業の施行区域及び隣接する土地をいう。)において、300㎡以上の土地を活用して、次の商業施設等を新設するものであること。
ア 小売業を行う施設
イ 飲食店営業又は喫茶店営業を行う施設
ウ ホテル営業又は旅館営業を行う施設
エ その他市長が認める施設
(2)飯山市民を常時使用する従業員として1人以上雇用すること。
【認定のための申請書及び必要書類】
(1)対象事業者認定申請書(様式第1号)(Word29KB)(PDF97KB)
(2)事業計画書(様式第2号)(Word36KB)(PDF78KB)
(3)対象固定資産一覧表(様式第3号)(Word38KB)(PDF72KB)
(4)法人にあっては、次に掲げる書類
ア 登記事項証明書
イ 定款
ウ 略歴書
エ 前期決算書
オ 立地に関する役員会議事録等の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
【固定資産税等の減免を受けるための書類】
(1)固定資産税等課税免除申請書(様式第5号)(Word29KB)(PDF76KB)
【その他の届出用紙】
(1)申請内容に変更があった時:認定申請書記載事項変更届(様式第6号)(Word28KB)(PDF55KB)
(2)事業を開始したとき:事業開始届(様式第7号)(Word28KB)(PDF59KB)
(3)事業を承継したとき:事業承継届(様式第8号)(Word29KB)(PDF63KB)
(4)事業を廃止、または休止したとき:事業廃止(休止)届(様式第9号)(Word28KB)(PDF58KB)
【認定の取り消し】
(1)事業を廃止(休止)したり、認定の要件に該当しなくなった場合においては、認定を取り消すことがあります。
(2)認定を取り消された場合は、それまで課税免除されていた固定資産税等の全部(又は一部)及び無償で貸付けていた市有地の貸付料相当額の全部(又は一部)を納入していただきます。
【その他】
(1)対象地域は、飯山市都市計画地区計画、長野県屋外広告物条例等による規制があります。