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セーフティネット保証について

制度の概要

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規程に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度となっています。

この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。セーフティネット保証の認定申請は、飯山市商工観光課にて行ってください。

 

セーフティネット保証2号

セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の認定案件はセーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁)をご確認ください。

対象中小企業者

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 

 

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 

当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。 

 

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として,信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

詳細はセーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁HP)をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱いは、令和6年6月30日で終了しました。

 

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として,信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

詳細はセーフティーネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁HP)をご確認ください。

対象中小企業者

次の(イ)~(ロ)のいずれかの要件を満たす、指定業種に属する中小企業者であることが必要です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。 

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

 指定業種については,指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日) (中小企業庁HP)をご確認ください。

 申請様式

(1)営んでいる業種がすべて指定業種の場合

種類  認定申請書 添付様式

※1通常の様式(実績3ヶ月を対前年同期比較)

様式(イ)-①(word21KB)  (イ)-1(xlsx24KB)

※2コロナ前比較の様式(実績3ヶ月をコロナ直前の同期と比較)

様式(イ)-④(word21KB)  (イ)-4(xlsx26KB)

※3創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

 様式(イ)-⑦(word21KB)  (イ)-7(xlsx25KB)

 

(2)主たる業種が指定業種で、従たる業種が指定業種でない場合

 種類 認定申請書 添付様式 
※1通常の様式(実績3ヶ月を対前年同期比較)  様式(イ)-②(word20KB)  (イ)-2(xlsx25KB)

※2コロナ前比較の様式(実績3ヶ月をコロナ直前の同期と比較)

 様式(イ)-⑤(word20KB)  (イ)-5(xlsx24KB)

※3創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

 様式(イ)-⑩(word21KB)  (イ)-10(xlsx30KB)

  

(3)主たる業種は指定業種でないが、その売上減少が企業全体の売上高に影響を与えている場合

種類 認定申請書 添付様式
※1通常の様式(実績3ヶ月間を対前年同期比較)  様式(イ)-③(word23KB)  (イ)-3(xlsx26KB)

※2コロナ前比較の様式(実績3ヶ月をコロナ直前の同期と比較)

 様式(イ)-⑥(word22KB) (イ)-6(xlsx32KB)

※3創業者等 運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

 様式(イ)-⑬(word21KB)  (イ)-13(xlsx26KB)

※1比較対象は前年同期のみ

※2比較対象はコロナの影響を受ける直前同期

※3この様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方、もしくは、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方が使用できます。

 

認定書の有効期間は「認定取得日から起算して30日間」です。 

 

 

 

 

 

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更新日 2024年10月18日