セーフティネット保証について
制度の概要
セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規程に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度となっています。
この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。セーフティネット保証の認定申請は、飯山市商工観光課にて行ってください。
セーフティネット保証2号
セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の認定案件はセーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁)をご確認ください。
対象中小企業者
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として,信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
詳細はセーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁HP)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱いは、令和6年6月30日で終了しました。
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として,信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
詳細はセーフティーネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁HP)をご確認ください。
対象中小企業者
指定業種については,指定業種一覧(令和7年4月1日~令和7年6月30日) (中小企業庁HP)をご確認ください。
事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
申請様式
(1)通常の様式
認定申請書 | 添付様式 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5(イ)-①(word21KB) | (イ)-①(xlsx24KB) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5(イ)-②(word21KB) | (イ)-②(xlsx24KB) |
(2)創業者の様式
認定申請書 | 添付様式 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5(イ)-③(word21KB) | (イ)-③(xlsx24KB) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5(イ)-④(word21KB) | (イ)-④(xlsx24KB) |
(3)原油高の様式
種類 | 認定申請書 | 添付様式 | |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5(ロ)-①(word22KB) | (ロ)-①(xlsx25KB) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(4)利益率の様式
認定申請書 | 添付様式 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5(ハ)-①(word21KB) | (ハ)-①(xlsx24KB) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
セーフティネット保証7号
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次の認定要件の全てに該当する中小企業者
1 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上であること
2 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上であること
3 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
指定金融機関はセーフティネット保証(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)(中小企業庁HP)をご確認ください。
申請に必要な書類等
1 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(word20KB)
3 直近(申請日より概ね1ヶ月前以内)及び前年同期の全ての融資取引先金融機関が発行する借入残高証明書
4 直近及び前期の決算書(借入金の内訳書を添付)
※対象となる借入金は、事業資金に限るもので証書借入・手形借入・当座借越をいい、割引手形・社債及び非事業資金(住宅ローン等)は対象となりません。
認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。