緊急経済対策(寡雪対策)資金の貸付について
市では、今冬の雪不足の状況を考慮し、降雪不足を原因として資金繰り等でお困りの中小企業者の皆様への緊急・臨時的な寡雪対策資金の貸付のあっせんを行っています。
また、この貸付資金に対しては一部利子補給も行います。
あっせんの内容は次のとおりですが、ご不明な点は市役所商工観光課商工係(電話67-0731)
または飯山商工会議所相談課(電話62-2162)までお問い合わせください。
貸付金の種類 | 緊急経済対策(寡雪対策)資金(運転資金) |
融資対象者 | 寡雪を原因として経営に著しい支障をきたしている中小企業者(詳細はこちら) |
限度額 | 2,000万円(ただし借り換えはできません) |
利率 | 年1.5%(うち年1%を2年間市が利子補給) |
貸付期間 | 7年以内(うち据置1年以内) |
保証人・担保 | 保証人は不要(法人は代表者)、担保は必要に応じ徴収 |
信用保証料 |
市の保証料補助8割により0.44%以内 (セーフティーネット保証が利用できる方は0.16%以内) |
あっせん期間 | 令和6年2月1日(木)から令和6年5月31日(金)まで |
申込み書類はこちら
融資対象者
ア 次の①及び②のいずれにも該当する方
①今冬の寡雪を原因として、経営に著しい支障をきたしている中小企業者(小規模事業者を含む)で、
最近3か月のうちいずれか1か月の売上高が前3か月のいずれか同月に比べ10%以上減少している。
②次のいずれかの事業を営んでいる。
1)市内スキー場における索道事業者
2)市内の宿泊事業者
3)市内に所在する飲食店(ただし、風俗関連営業等を除く)
4)除排雪を行う事業者
5)食料品等の卸・小売業(上記「宿泊事業者」又は「飲食店」と取引を行っている事業者)
6)燃料事業者(ガソリンスタンド等)
イ その他市長が特に必要と認めた方