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セーフティネット保証2号について

 生産量の減少、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。セーフティネット保証の認定申請は、飯山市商工観光課にて行ってください。

 

認定基準

認定基準としては、次の(イ)〜(ロ)のいずれにも該当することが必要です。

(イ)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存していること。

(ロ)事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

現在の指定案件

現在の指定案件はセーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(経済産業省HP)をご確認ください。

 

申請様式集

 認定書の有効期間は「認定取得日から起算して30日間」です。 

 

種類 認定申請書 添付書類

ダイハツ工業の生産停止

直接取引  様式 2-イ(word21KB)  2-イ(xlsx20KB)
間接取引  様式2-ロ(word21KB)  2-ロ(xlsx20KB)

 

 

 

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更新日 2024年01月26日