中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について
令和7年4月1日より計画新規認定申請・変更申認定請において税制改正により従前より要件・特例措置内容が変更となっています。
【制度の概要】
中小企業等経営強化法に基づいて、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させる「先端設備等導入計画」に対し認定を行います。また、要件を満たす償却資産に対しては固定資産税の特例措置があります。
○生産性を高めるためにの設備を取得した場合、固定資産税の特例措置 ・1.5%の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 ○計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証) ○認定事業者に対する一部補助金における優先採択(審査時の加点) |
◎認定を受けられる「中小企業者」
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する会社および個人事業者等です。
また、本市が認定を行うのは、飯山市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※設備取得後(リースの場合においてはリース契約後)の認定は受けることができません。
○中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業 種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注意)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
◎先端設備等導入計画の内容
計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、飯山市の「導入促進基本計画」等に合致するものを認定します。
○計画の主な要件
項目 |
主な要件 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 〇労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※営業外利益による利益は加味しません。 ※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。 ※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。 |
先端設備等の種類 |
【対象となる設備の要件】 賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で令和9年3月31日までに取得したもの 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④建物附属設備(60万円以上)、ただし 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、市内に所在する事業所等(従業員などが常駐するものに限る)の敷地内に設置されるものに限る。 ※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ※中古資産でないこと ※市導入促進基本計画に適合するもの |
その他 |
○以下の計画に該当しないこと(認定の対象外) ・人員削減を目的とした計画 ・公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画 ・市税の滞納がある者が実施する計画 ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)の事前確認が必要です。 |
注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。
◎飯山市の計画等
(令和7年4月1日付で国の同意を得ました。)
◎計画の認定申請
【提出先】
〒389-2292 飯山市大字飯山1110-1
飯山市経済部商工観光課商工係
電話:0269-67-0731
メール:shoukan@city.iiyama.nagano.jp
【提出書類】
1、先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む)(法施行規則様式第三)(Word:28KB)
2、認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word:21KB)
4、投資計画に関する確認依頼書(Word:22KB) ※1 (記載例はこちら(PDF:256KB))
5、従業員への賃上げ方針の表明を称する書面(Word:19KB) ※3
8、直近の市税の納税証明書(原本)
9.導入する先端設備の金額及び内容がわかる資料(見積書及びカタログ等) ※1
10、飯山市の「導入促進計画」に適合することを確認するための資料
①定款
②直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
11、会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
12、リース契約見積書(写し)
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税系減額計算書(写し) ※1 ※2
※1 申請の先端設備導入計画に税制措置の対象となる設備を含む場合に提出が必要となります。
※2 リース契約による先端設備の導入の場合のみ提出が必要となります。
※3 変更認定申請においては、新たに賃上げ表明を行うことで、変更で追加した先端設備(償却資産)の特例措置を受けることができます。
賃上げ表明がされていない(変更認定申請時に表明されない)場合は、先端設備(償却資産)の特例措置を受けることができません。
また、認定通知等書類の返送用封筒(A4の認定書をおらずに返送できるサイズで、宛先を記入し、提出書類と同程度の重量が送れる金額分の切手を貼ったもの)をご用意ください。
【変更手続き】
計画に変更が生じる場合には変更申請が必要となります。
添付書類として上記2が必要となります。
また、添付税制措置対象となる設備の導入を含む変更の場合は上記提出書類3,4,6,7、9、12(リースの場合のみ)が必要となります。
令和7年3月31日以前に新規に計画認定を受けた事業者は変更申請に際して以下の点にご注意ください。
新規申請時に賃上げ表明をしている場合:変更申請時に新たに賃上げ表明をすることで令和7年度の税制の特例を受けることが出来ます。
新規申請時に賃上げ表明をしていない場合:変更申請で新たに賃上げ表明をすることは出来ません。よって令和7年度の税制の特例を受けることは出来ません。
【その他申請にあたっての注意事項】
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが「必須」です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。
なお、特例の適用に係る根拠規定は、地方税法附則第15条第44項です。
【イメージ】
償却資産の特例措置に関する届出について
【提出先】
〒389-2292 飯山市大字飯山1110-1
飯山市総務部税務課資産税係
電話:0269-67-0723
【提出書類】
2、飯山市長からの「計画認定通知書」の写し
【提出時期】
1、各年の償却資産の申告にあわせて、提出してください。
【お問い合わせ】
○先端設備等導入計画の認定に関すること
飯山市経済部商工観光課商工係
電話:0269-67-0731
メール:shoukan@city.iiyama.nagano.jp
○固定資産税の特例に関すること
飯山市総務部税務課資産税係
電話:0269-67-0723
メール:zeimu@city.iiyama.nagano.jp
【関連資料・リンク】
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:2,231KB)