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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について

【制度の概要】

令和3年6月に改正された中小企業等経営強化法(改正前は生産性向上特別措置法)に基づいて、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させる「先端設備等導入計画」に対して、認定を行います。また、要件を満たす償却資産に対しては固定資産税の特別措置があります。

 

○生産性を高めるためにの設備を取得した場合、固定資産税の特例措置

 (3年間、1/2、ただし賃上げ表明ありの場合は4年間または5年間、1/3)

○計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

○認定事業者に対する一部補助金における優先採択(審査時の加点)


 

認定を受けられる「中小企業者」

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす中小企業等経営強化法第2条第1に該当する会社および個人事業者等です。

また、本市が認定を行うのは、飯山市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※設備取得後の認定は受けることができません。

※※ 

中小企業等経営強化法第2条第1に定める中小企業者

業 種

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は         情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(注意)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 

先端設備等導入計画の内容

計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、飯山市の「導入促進基本計画」等に合致するものを認定します。

 

○計画の主な要件

項目

主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間、5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

〇労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

※営業外利益による利益は加味しません。

※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。

※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。

※労働投入量:労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産及び販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※ただし、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、市内に所在する事業所等(従業員などが常駐するものに限る)の敷地内に設置されるものに限る。

その他

○以下の計画に該当しないこと(認定の対象外)

・人員削減を目的とした計画

・公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画

・市税の滞納がある者が実施する計画

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)の事前確認が必要です。

注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。

 

 

飯山市の計画等

○飯山市導入促進基本計画(PDFファイル)

 (令和5年72日付で国の同意を得ました。)

 

計画の認定申請

【提出先】

389-2292 飯山市大字飯山1110-1

飯山市経済部商工観光課商工係

電話:0269-67-0729

メール:shoukan(アット)city.iiyama.nagano.jp

※メール送信時はメールアドレスの(アット)を半角の「@」に変換してから送信してください。

 

【提出書類】

1、先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む)(法施行規則様式第三)(Word28KB

※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出してください。

2、認定支援機関による事前確認書(Word21KB 

3、投資計画に関する確認依頼書(Word:33KB) (記載例はこちら(PDF:256KB))

4、従業員への賃上げ方針の表明を称する書面(固定資産税の1/3軽減措置を受けたい場合)(Word:19KB) 

 (記載例はこちら(PDF:96KB))

5、別紙(基準への適合状況)(Excel:20KB)

6、別紙(設備投資の内容)(Excel:13KB)

7、直近の市税の納税証明書

8、飯山市の「導入促進計画」に適合することを確認するための資料

  ①定款

  ②直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)

9、会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)

 

【イメージ】

 ※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが「必須」です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。

 

【変更手続き】

計画に変更が生じる場合には変更申請が必要となります。

認定変更申請書(Word23KB

 

 

固定資産税の特例

「先端設備等導入計画」の認定を受け、要件を満たす場合には、地方税法及び飯山市税条例に基づき、対象の固定資産税(償却資産)の標準課税が飯山市においては3年間ゼロに軽減される特例を受けることができます。

 

 

○主な要件

項目

主な要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)

1「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

2「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

 

【減価償却資産の種類(最低取得価格)

○機械装置(160万円以上)

○測定工具及び検査工具(30万円以上)

○器具備品(30万円以上)

○建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上)

取得時期

「先端設備等導入促進計画」の認定以降、令和7年331日まで

その他要件

○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

○中古資産でないこと

○飯山市の「導入促進基本計画」に適合すること

○償却資産に関する届け出

 

【提出先】

389-2292 飯山市大字飯山1110-1

飯山市総務部税務課資産税係

電話:0269-62-3111

 

【提出書類】

1、「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」

2、飯山市長からの「計画認定通知書」の写し

 

【提出時期】

1、各年の償却資産の申告にあわせて、提出してください。なお、特例の適用に係る根拠規定は、地方税法附則第15条第47項です。

 

 

【お問い合わせ】

○先端設備等導入計画の認定に関すること

飯山市経済部商工観光課商工係

電話:0269-67-0729

メール:shoukan(アット)city.iiyama.nagano.jp

※メール送信時はメールアドレスの(アット)を半角の「@」に変換してから送信してください。

 

○固定資産税の特例に関すること

飯山市総務部税務課資産税係

電話:0269-67-0723

メール:zeimu(アット)city.iiyama.nagano.jp

※メール送信時はメールアドレスの(アット)を半角の「@」に変換してから送信してください。

 

 

【関連資料・リンク】

中小企業庁ホームページ

(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF2,231KB

工業会証明書について(中小企業庁)

 

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更新日 2024年02月08日