飯山市店舗改修事業補助金
市内で小売業・飲食店を営業する事業所・個人の実施する、集客力向上を目的とした店舗改修工事に補助金を交付します。
詳しくは、下記をご覧ください。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内 (補助上限額:50万円)
ただし、おむつ交換用ベビーシート設置工事は補助対象経費の10分の10以内(補助上限額:30万円)
※店舗改修とベビーシート設置工事は同時実施ができます
補助対象経費
補助事業の実施に要する経費
ただし、店舗外(倉庫や車庫、駐車場等)の改修工事に係る経費、事業用途以外の改修工事に係る経費は対象外
補助対象事業
補助対象者が実施するもので、次のいずれにも該当する事業
①市内に本店又は支店を置く事業者に発注した工事であること
②販路拡大・集客力向上等を目的とした工事であること(維持修繕を目的とした工事は補助対象となりません)
③交付決定前に事前着手をしていないこと(交付決定前に事前着手した場合は補助対象となりません)
補助対象者
次のいずれにも該当する方
①市内で小売業又は飲食店を営業していること
②店舗の床面積が1000㎡以下であること
③商工会議所経営指導員の経営指導を受け、改修工事を実施したあとの経営に係る具体的な計画を有していること
(おむつ交換用ベビーシート設置工事の場合を除く)
④関係する法令とに違反していないこと
⑤市税等の滞納がないこと
⑥改修工事に対し、他の制度による補助金、助成金を受けていないこと
⑦風営法に規定される風俗営業を行う店舗及び風俗営業を行うことを目的とした改修工事でないこと
その他
補助金の交付は同一の店舗について1回限りです