飯山市の中小企業融資制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
◆あっせん資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関との協力によって中小企業者に対して行う市・県の融資制度で、金融機関を通じて融資するものです。
【市制度資金の信用保証料補助率】 事業者選択型経営者保証非提供制度を利用しない場合 信用保証料率に相当する額の80%補助 事業者選択型経営者保証非提供制度を利用し、信用保証料率0.25%上乗せにより経営者保証を提供しない場合 信用保証料率に相当する額の60%補助 事業者選択型経営者保証非提供制度を利用し、信用保証料率0.45%上乗せにより経営者保証を提供しない場合 信用保証料率に相当する額の50%補助
事業者選択型経営者保証非提供制度の詳細は保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始します(中小企業庁HP)をご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
◆中小企業者の範囲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) |
1. |
資本金または従業員数のいずれかが該当すれば中小企業者となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
小規模事業者 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常時使用する従業員数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)にあっては5人)の法人又は個人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
◆借受資格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
原則として、個人においては飯山市内に事務所、店舗等を有し、市内に住民登録がされていること。会社においては市内に事務所、店舗等を有し、かつ、商業登記簿に本店又は支店登記がされており、6ヶ月以上継続してその事業を営んでいること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
次の方はご利用できません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
金融機関から取引停止処分を受けている方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
信用保証協会又は農業信用基金協会で代位弁済中の方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
許可等を要する業種で、これを受けずに営業している方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
経営継続の見込みのない方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
制度融資を不正に使用したことのある方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
市・県民税等 税金滞納者 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
営業と家計が分離していない方 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
次に掲げるものは設備資金の対象となりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
貸借対照表の固定資産に計上されないもの |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
既に設置取得等がなされているもの |
飯山市中小企業融資制度 (飯山市中小企業融資制度の詳細については、こちらでご確認ください。)
長野県中小企業融資制度(長野県の融資制度については、こちらでご確認ください。)