旧城南中学校利活用事業に対する「誤ったご指摘」について
飯山市では、城南中学校の跡地(校舎、体育館、グラウンド等)について、資産の有効活用を
推進するため、利活用を希望する事業者の公募(募集)を、令和7年(2025年)10月15日から開始
しました。
本事業へ応募のあった提案事業の内容については、公募審査委員会による審査が実施され、事業
の内容が市 の総合計画等に沿ったものであり、人口や雇用の増加等様々な分野において良い影
響があると判断し、市として第1優先交渉権者を決定しました。
(第1優先交渉権者:栄フロンティア株式会社)
この旧城南中学校利活用事業について、2,3月、5月と事業内容や経過について、地元説明
会等を実施してきました。
そのような中、令和8年(2026年)7月上旬に、飯山市議会議員山崎武雄氏が飯山市内へ配布さ
れた「山崎たけおニュース」の内容に、誤ったご指摘内容がありました。
旧城南中学校利活用事業について、誤った内容が伝わらないよう、市民の皆様へお知らせします。
誤った内容のある記事
「山崎たけおニュース」
令和8年6月号(特別号)No.15
(飯山市議会議員 山崎たけお(無所属)事務所 発行)
記事の引用
市は跡地工事に8 億円の負担金を予定、しかし――
選定された栄フロンティアは建設業許可を持たず、建設業法第3 条により耐震補強や取り壊しなど
の工事を請け負うことはできません。また、建設工事の丸投げ(再委託)は同法22条で明確に禁
止されています。
公募要項では事業者の建設業許可の確認項目がなく、審査すらされていませんでした。
誤った内容のある記事に対する訂正内容
誤った内容:市は跡地工事に8 億円の負担金を予定、しかし――
訂正内容:負担金(校舎等の解体撤去費用、耐震改修等の費用負担)は最大8 億円ですが、現時点
の栄フロンティア株式会社の事業計画から算出すると約4.7 億円となります。
誤った内容:選定された栄フロンティアは建設業許可を持たず、建設業法第3 条により耐震補強や
取り 壊しなどの工事を請け負うことはできません。
訂正内容:建設業法第3 条は「建設業を営もうとする者」の許可要件を定めています。市は旧城南
中学 校の校舎等に関係する議案等の議決後に、栄フロンティア株式会社に譲渡する計画です。
譲渡を受けた同社は、解体や改修等の工事を自ら施工せず、許可業者へ発注します。自ら建設工事
を行 うわけではないため、同条の対象外となります。
誤った内容:建設工事の丸投げ(再委託)は同法22 条で明確に禁止されています。
訂正内容:建設業法第22 条が禁じる「丸投げ」とは、請け負った工事の一括委託を指します。
本事業に おいて栄フロンティア株式会社は、工事の実施者ではなく事業計画の実現主体(発注
者) として適正な 施工業者に発注するため、同条には抵触しません。
・イメージ図

建設業法第3条
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
建設業法第22条
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
