認可地縁団体について

これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため、団体名義での不動産の登記ができませんでした。このため団体所有の集会所・神社等の不動産の登記は、やむをえず当該団体の代表者の個人名義や共有名義でされていたため、名義人の死亡や、転居等により、名義変更や相続などの財産上の問題が生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより市町村長の認可を受けて、自治会、町内会等が法人格を取得する(認可地縁団体となる)ことができるようになり、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。

認可地縁団体とは

認可地縁団体とは「地域内のつながり」による自治会等(地縁による団体)に「権利義務を負う法律上の権利能力を与えられた法人格」を与えたものです。地縁による団体については、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法第260条の2第1項)」とされ、区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体とされています。

これに対し、生産組合やスポーツ同好会などのように、活動の目的が限定的に特定されている団体や、婦人会、青年団やなどのように、年齢や性別を条件とする団体は、たとえ区域が限定されていても地縁による団体とは考えられません。つまり構成員となるために区域内に住所を有する(住んでいる)こと以外に、性別などの条件が必要な団体は対象にならないと考えられます。

認可地縁団体は、現在の自治会等に法律上の権利を与えた法人とするものですが、実質的には今までの「自治会」の考えとあまり多くの変化はありません。なお、認可地縁団体は、法律上公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部でもありません。そのため市との関係などは認可前と基本的に変わりません。また、認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持つことはありません。

地縁による団体が法人格を取得するには

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。

また、次の要件を満たしていることが必要となります。

・その自治会が良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として存在し、実際に活動を行っていること。

・その区域が住民によって明確に定められていること。

・その区域に住む個人が自治会の構成員となることができ、現に相当数が構成員であること。

・自治会として規約を定めていること。

・所有する又は所有予定の不動産を有していること。

認可までの流れ

1 市担当課に事前相談し、規約案等を作成

2 自治会の総会を開催し、認可申請等を行うことについて議決を行う。

  以下の事項について議決承認を行う必要があります。 

  ①認可申請することの議決  ② 代表者の選出  ③新規約の承認  ④構成員の確定  ⑤保有(予定)資産の確定
3 認可申請書、関係書類を準備して、市担当課に申請

4 市担当課による認可要件の審査

5 市長による認可及び告示

認可後の認可地縁団体

1 自治会の名義で資産を登記・保有できます。

2 市担当課にて自治会の印鑑を登録できます。

3 告示事項・規約等について、認可申請時の申請した事項に変更が生じた際には、その都度、事務上の処理(市への変更申請等)が必要になります。

※認可地縁団体が、代表者や規約を変更したときは、その届出を行い、変更があった旨の告示が行われない限り、変更された事項や規約内容は変更されたことにならず、効力がないため、第三者に対抗することができません。

税関係

1 法人税及び法人事業税並びに法人市・県民税の法人割分は、法人税法に規定する「収益事業」を行っていると認められるときに課税されます。なお、法人市・県民税の均等割分については課税対象となります。(なお、減免措置あり)

※減免を受ける場合には、認可地縁団体であることの証明書及び免除申請書を市・県に提出する必要があります。

2 所得税も法人税等と同様に、「収益事業」を行っている場合には課税対象となります。

3 土地・建物の登記移転に係わる不動産取得税は、「認可地縁団体」の場合も課税されます。(ただし、用途により減免措置あり)

※「収益事業」を行っていれば課税されます。

4  固定資産税・都市計画税は「公共の用に供している資産」を減免としているので、認可地縁団体か否かではなく、その資産をどのように使用しているかで決まります。

※市への減免申請が必要となります。

認可地縁団体の不動産登記の特例

地方自治法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体は、所有する土地の登記簿に表示された所有者がすでに亡くなっている等、移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経ることにより不動産について登記の特例を受け、認可地縁団体名義で登記を行うことが可能となりました。詳細については以下をご覧ください。

 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について(同ホームページ内の別のページに移動します)

各種申請に必要な書類等

認可申請

1 認可申請書【Word:28KB】

2 規約 

3 総会議事録【参考例Word:31KB】 

4 構成員名簿

5 保有資産目録【Word:32KB】 又は 保有予定資産目録【Word:21KB】

6 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類(総会に提出された直近の事業報告書等)

7 申請者が代表者であることを証明する書類【参考例Word:28KB】

印鑑登録申請 (※交付申請書は⑤に掲載)

1 印鑑登録申請書【Excel:14KB】

2 印鑑登録原票【Excel:13KB】

3 登録する認可地縁団体の印鑑

4 登録申請する登録資格者(個人)の実印 

5 登録申請する登録資格者(個人)の印鑑証明書1通

【以下代理人申請の場合】

6 委任状

7 代理人の印鑑

規約変更認可申請

1 規約変更認可申請書【word:25KB】

2 規約変更の概要

3 規約の変更を議決した総会の議事録【参考例word:31KB】

4 変更前の規約

5 変更後の規約

告示事項変更届

1 告示事項変更届出書【word:24KB】

2 変更があった旨を証する書類(総会議事録等)

印鑑登録・告示事項証明交付申請

1 印鑑登録交付申請書【Excel:14KB】

2 告示事項証明書交付申請書【Excel:14KB】

 

更新日 2018年10月22日