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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について 

 

 平成3年の地方自治法の改正により認可地縁団体制度が創設され、地縁団体名により不動産の登記が可能となりました。

しかし、団体が所有する不動産の多くは、登記名義人が多人数にわたり、相続登記も長年されていなかったことにより、相続人の所在が不明となり、不動産登記法に則った手続きを取ることが困難な状況が生じていることが明らかとなりました。

 

 この問題を解決するため、平成27年4月に地方自治法が一部改正され、登記簿に表示された所有者がすでに亡くなっている等、相続人の確定が進まず、移転登記が困難な状況となっている場合、団体は市へ一定の手続きを行うことで認可地縁団体名義での登記を行うことができるようになりました。

 

 

登記特例手続きの概要

 登記特例を申請するに当たり、団体が市へ行う申請の内容は「公告の申請」となります。

 認可地縁団体は市へ「当該不動産の所有権の保存又は移転の登記を行う」ことについての公告申請を行い、市は一定の公告期間を経た後に「公告した結果異議申し出がなかった」ことを証する書面を交付することになります。この書面を以て、登記関係者の承諾があったものとみなし、団体は特例により不動産の移転登記が可能となるものです。

 

※この特例制度では、市は公告することにより登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供するものであり、登記の正当性を認めるものではなく、また当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありませんのでご注意ください。

 

 

申請要件

 下記4つの要件をすべて満たしており、かつこれらを疎明する資料がある場合に特例申請が可能となります。

 

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と所有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと

 

 

特例申請から登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、市に疎明資料等必要書類を添付のうえ、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合は、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、書面にて公告結果の情報提供を行います。
  5. 申請者は情報提供の書面を含む必要書類を用意し、法務局にて所有権の保存又は移転登記の手続きを行います。

 

 

申請に必要な書類

 特例申請を行うにあたり、提出が必要な書類等は以下の通りです。

 

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書【Word:26KB】
  2. 所有権保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録
  4. 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
  5. 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項(特例を受けるための要件)を疎明するに足りる資料

   (特例を受けるための要件については上記申請要件を参照)

 

  

公告に対する異議申し出について

 当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて、登記関係者は異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。また、市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。

 

 

【異議を申し出ることができる登記関係者等の範囲】

 

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者 ※原則、1・2以外の者

 

 

【提出書類】

 

異議の申し出には、以下の書類を提出してください。

 

  

 

【その他】

 

  •  提出は郵送でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。 
  •  「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。

 

 

現在公告されているもの

 

 

  • 現在公告されているものはありません。

 

 

更新日 2022年02月18日