公益通報制度

公益通報とは

公益通報とは、職場における不正行為や法令違反を発見した際に、従業員や関係者が社内又は行政機関などの外部窓口へ通報する制度です(不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的で通報することはできません。)。

公益通報を行った者は、公益通報したことを理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。

 

公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

対象となる通報

勤務先などで生じている又はまさに生じようとしている国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為のうち、飯山市が処分等の権限を有するものが対象です。

なお、飯山市が処分等の権限を有しないときは、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

 

通報の受付 

通報内容が真実であると証明できる資料の提出と、実名での通報が必要です。
なお、公益通報の要件を満たさない場合には、公益通報としてはお受けできませんが、庁内の関係部署に情報提供させていただきます。

 

相談窓口

総務部 総務課 総務係

0267-67-0720(課代表)

飯山市公益通報取扱要領(PDF 142KB)

お問い合わせ

更新日 2025年12月08日