情報公開制度 

市が保有する情報の一層の公開と市民の皆さまの積極的な市政への参加を推進するため、飯山市情報公開条例の規定に基づき公文書の公開を行い、市政の公正な執行と市民の皆さまの市政への御理解と信頼の確保を図っています。

 

請求できる方

次のいずれかに該当する方であれば、公文書の公開を請求できます。

 ・市内に住所を有している方

 ・市内に勤務又は在学する方

 ・市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体

 ・利害関係者(具体的な利害関係がある場合に限ります。)

 

なお、上記のいずれにも該当しない方からであっても、公文書の公開の申出があった場合には、実施機関はこれに応ずるよう努めることになっています。

 

請求の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において管理しているものが対象となります。

 

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。

 

請求の手続

公文書の公開を請求される方は、「公文書公開請求書」に所定事項を記入の上、請求していただきます。請求書に記入していただく際には、職員が御相談に応じます。

 

請求に対する決定

公開するかどうかの決定は、公開請求のあった日起算して15日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。 なお、事務処理が困難な場合などには、決定期間を延長することがあります。

 

公開することができない情報

1 法令などの規定で、公にすることができない情報

2 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報

3 法人などの正当な利益を害する情報

4 個人の生命、身体、財産、社会的地位の保護又は公共の安全の確保、秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

5 率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報

6 市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報

7 事務・事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報  

 

公開方法と費用

公開の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要です。

※A3サイズまでの写しは、1枚につき10円(カラーは、1枚につき20円)

※両面複写の場合は、片面を1枚として費用を算定します。

 

決定に不服がある場合

請求した公文書が公開されないなど、決定に不服があるときは、不服申立てを行うことができます。 この場合、実施機関は「飯山市情報公開等審査会」に諮問し、その答申を尊重して、公開するかどうかを再度決定します。

 

任意的な公開

公文書の公開を請求できる方以外の方から公文書の公開の申出があった場合についても、実施機関はこれに応ずるよう努めることになっています。公文書の公開の申出をされる方は、「公文書任意的公開申出書」に所定事項を記入の上、提出していただきます。

 

請求書のダウンロード

公文書公開請求書

公文書任意的公開申出書

 

制度運用状況

令和5年度情報公開制度運用状況(単位:件) 

請求先請求区分
公開部分公開非公開文書不存在請求拒否

市長

3

1

2

0

0

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

3

3

 

 

お問い合わせ

更新日 2024年04月08日