個人情報保護制度

個人の秘密を含む個人情報の保有は、行政機関による適正な行政の遂行、個人に対する的確な行政サービスの提供にとって不可欠なものです。 しかし、近年、 行政機関における個人情報の電子計算機処理が急速に進展する中で、個人情報の漏えい等は、個人の権利利益侵害の危険性を一層増大させるだけでなく、市民の皆さまの行政機関に対する信頼を著しく損なわせ、適正かつ円滑な行政の遂行に重大な支障を生じさせることとなります。
このため、市では、個人情報の保護に関する法律及び飯山市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いを図っています。

 

対象となる個人情報

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録されているものが対象です。

 

市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

 

適正な管理

個人情報の正確性を確保し、滅失、漏えいなどの防止のための措置を行います。また、必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄又は消去します。

 

収集の制限

個人情報を収集するときは、目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。なお、思想、信条、宗教などの個人情報は、原則として収集しません。

 

利用及び提供の制限

 収集目的の範囲を超える個人情報の利用や、市の機関以外のものへの個人情報の提供は、原則として行いません。

 

開示請求

どなたでも市の機関が保有する自分に関する個人情報の開示を請求することができます。また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。

 

請求の手続

個人情報の開示を請求される方は、「保有個人情報開示請求書」に所定事項を記入の上、請求していただきます。 この際には、本人であることを明らかにする書類(運転免許証など)を提示していただき、本人であることを確認させていただきます。

 

代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。

 

代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

 

請求に対する決定

開示するかどうかの決定は、開示請求のあった日から起算して15日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。 なお、事務処理が困難な場合などには、決定期間を延長することがあります。

 

開示することができない情報

個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号に掲げるものは開示することができません。

 

(開示できない情報の例)

1 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの

2 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

3 本人以外の第三者の権利利益を侵害するもの

4 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

5 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

 

開示方法と費用

開示の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要です。

※A3サイズまでの写しは、1枚につき10円(カラーは、1枚につき20円)

※両面複写の場合は、片面を1枚として費用を算定します。

 

訂正請求

自分に関する情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。

 

利用停止請求

自分に関する情報の中に、収集の制限に違反して集められた情報がある場合、利用及び提供の制限に違反して取り扱われている場合などがある場合には、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

 

決定に不服がある場合

請求した公文書が開示されないなど、決定に不服があるときは、不服申立てを行うことができます。この場合、市の機関は「飯山市情報公開等審査会」に諮問し、その答申を尊重して、開示するかどうかを再度決定します。

 

請求書のダウンロード

保有個人情報開示請求書(Word22KB)

保有個人情報開示請求に関する委任状(Word22KB)

保有個人情報訂正請求書(Word22KB)

保有個人情報訂正請求に関する委任状(Word22KB)

保有個人情報利用停止請求書(Word23KB)

保有個人情報利用停止請求に関する委任状(Word21KB)

 

制度運用状況

 令和5年度個人情報保護制度運用状況(単位:件)

 
請求先請求区分
開示部分開示不開示文書不存在訂正等

市長

0

0

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

  

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報の保護に関する法律では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部例外を除き、個人情報ファイル簿を作成し、公表することとされています。

飯山市の個人情報ファイル一覧及び個人情報ファイル簿は次のとおりです。

 

個人情報ファイル一覧(PDF117KB)

個人情報ファイル簿(PDF9.35MB)

 

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更新日 2024年04月08日