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市職員のマスク着用の考え方の見直しについて

 令和5年2月10日の国の新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえ、飯山市役所および市施設における対応については、令和5年3月13日(月)以後、次のとおりとします。

 

 

1 マスクの着用は、職員個人の判断を基本とする。

 

2 次の場合、職員はマスクを着用することを原則とする。

 ◎市民等と直接接する場合

 ◇庁舎および市施設の窓口対応

 ◇打合せ・相談対応

 ◇市民宅等への訪問時

 ◇高齢者施設・医療機関などへの訪問時など

 理由:重症化リスクが高い方への感染を防ぐため。

 ※ただし、換気が十分され、人と人との距離が十分保たれている場合など、状況によってはマスクを着用しないことも可とする。

 

3 小中学校・保育園等の施設における対応は、県教育委員会等の方針を受け市教育委員会で別途定め、通知、広報する。

 

4 来庁者、施設利用者については、各自の判断に委ねることとし、一律に着用を求めない。

 

5 基本的な感染対策は継続する。

 適切な換気、手洗い、手指消毒、人と人との距離の確保、パーテーション設置など

 

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更新日 2024年05月07日