申請書・届出等の押印の省略について
行政手続の簡素化のため、市へ提出いただく申請書や届出等の一部について、令和3年11月から押印を省略できるようになります。今後も請求書や補助金等の様式についても、順次見直しを図っていく予定です。
押印を省略できる様式は、下記の「押印を省略できる手続・様式の名称一覧」のとおりです。また、本人確認書類や添付書類等をご用意いただく手続きがありますので、お手続きの際には各担当課へお問い合わせください。
押印を省略できる手続・様式の名称一覧(随時更新:令和3年11月1日時点)
押印を省略できる手続・様式の名称一覧(PDF 672KB)
(並び順:規則、告示、教育委員会規則、教育委員会告示、水道事業管理規程、慣例等によるもの)
押印が継続する様式
・ 国や県等の法令等で押印義務の規定がある様式
・ 契約関係の様式
・ 実印の印影照合が必要な様式
・ 委任状、その他押印により本人確認や申請の意思確認等が必要な様式