江沢岸生市長の行政文書などの氏名の表記について
令和4年10月28日に就任した江沢岸生(戸籍上の氏名の表記:江澤岸生)市長の行政文書などへの氏名の表記は、次のとおり取り扱うこととしています。
1 戸籍、住民票、戸籍の附票、印鑑登録証明、税証明などの証明書や特定のシステムから出力する帳票類については、戸籍上の氏名の表記である「江澤岸生」を使用します。
2 上記1に掲げるもの以外の行政文書については、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる通用字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧外のもの(いわゆる康煕字典体ではないもの))を用いるものとし、「江沢岸生」を使用します。
【氏名の表記に「江沢岸生」を使用する文書の例】
・市議会の議案
・行政処分や契約その他の法律行為についての文書
・上記1に掲げるもの以外の証明書や帳票類
・要望書、陳情書
・通知、照会、回答、依頼等の一般的な文書
・書簡文、あいさつ文、祝辞、弔辞、賞状、表彰状、感謝状その他の儀礼的な文書
・共催・後援名義の使用承認文書
・会議の参加者名簿
・各種広報・報告刊行物、記者会見その他の市長として市の広報広聴活動
※ 市が受理する文書などは、「江澤岸生」「江沢岸生」いずれの表記でも受理します。