社会教育関係団体認定及び学校開放利用スポーツ団体の登録について
飯山市では、体育施設の使用に際して社会教育関係団体認定を行う団体には施設使用料の減免を行っています。
また、市内小中学校の利用に際しても、学校開放利用スポーツ団体の登録が必要となります。
1 社会教育関係団体
社会教育(社会体育)活動を行う団体が標記団体として認定されると、社会体育施設を利用する際に施設使用料の減免を受けることができます。併せて、学校開放に係る学校施設を利用することができます。(こちらを登録すれば、2の登録は不要となります。)
認定に際しては、飯山市社会教育委員会議の意見を求められます。
社会教育関係団体の認定要件
(1) 規約又は会則を定め、役員を選出していること。
(2) 団体の活動の本拠地が飯山市内であること。
(3) 自己財源を有し、団体の運営が確実になされていること。
(4) 団体の活動並びに運営に必要な会員数として10名以上を有していること。ただし、公民館関係の団体は、当分の間、6名以上を有していることとする。
(5) 団体の構成員は、市内に住所を有する者及び市内の事業所に勤務する者の合計が半数以上であること。
(6) 社会教育事業を組織的かつ継続的に実施でき、その事業の成果が十分に期待できるもの。
社会教育関係団体の認定な必要書類等
① 社会教育関係団体認定申請書
② 団体の規約又は会則
③ 団体員名簿 ※
④ 事業報告書(今年度の活動内容)※
⑤ 事業計画書(次年度の活動計画)※
⑥ 決算書及び予算書(貴団体の決算及び予算)※
諸注意
・ ※ 印の書類については、任意のものでもかまいません。
・ ①~⑥について記載されていれば、各団体の総会資料等でも構いません。
・ ④について、会社及び所属する団体員のみで構成されている団体については、前年度に行った社会貢献活動について、記載して下さい。
・ 社会貢献活動の一環として、市の事業(市民参加の大会等)への役員としてのご協力を依頼することがありますので、予めご了解をお願いいたします。
・ 飯山市スポーツ協会員又はスポーツ少年団につきましては、それぞれで一括して申請がありますので、個々の団体での申請は不要です。
・ 認定には3週間程度時間をいただきます。ご承知ください。
2 学校開放利用スポーツ団体(学校施設のみ使う団体)
学校施設しか使用しないスポーツ等の団体を対象とします。登録すると、小中学校の体育施設を利用することができます。登録申請は、(1)よりも簡易なもので、また、社会教育委員会議の意見を求めません。
こちらの団体に登録を希望する場合は、下記事項をご確認いただき、手続きを行ってください。
不明な点は教育委員会事務局スポーツ推進課スポーツ推進係までお問い合わせください。
学校開放利用スポーツ団体の認定要件
スポーツ開放を利用する団体は、飯山市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者又は代表者としての成人が含まれるものとする。
学校開放に係るスポーツ団体の認定必要書類等
① 学校開放に係るスポーツ団体の登録申請書
② 名簿
(社会教育関係団体の書類を提出される団体は、学校開放に係るスポーツ団体の用紙の提出は不要です。)
3 申請に係る注意事項
・ 役員が変更となっている場合は、お手数ですが新役員にこの通知をお渡しください。
・ 加入している傷害保険、賠償保険について、加入団体のうち傘下団体が個々で加入しており、それぞれ加入内容が異なる場合、「有 加入団体による」と記載下さい。
・ 様式のデータは下記からダウンロードしてください。
※ダウンロード後、解凍が必要になります。