地域包括支援センター運営協議会
地域包括支援センター(以下「センター」という。)運営協議会とは、飯山市地域包括支援センター運営協議会設置要綱によって設置が定められており、センターの適切な運営、公正性及び中立性の確保、その他センターの円滑な運営を図るために設置されており、次の事項について所掌しています。
(1)センターの担当する圏域の設定、センター業務の法人への委託、その他運営協議会がセンターの公正性及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項の承認に関すること。
(2)センターの運営に関すること。
(3)地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断したこと。
運営協議会は、介護サービスに関する事業者や介護保険の被保険者、介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者等20名以内でで構成することとされており、委員の任期は3年です。
会議の開催状況
令和2年度地域包括支援センター運営協議会
日時
令和2年10月23日(金)午後4時10分から5時15分
(介護保険運営協議会、地域密着型サービス運営協議会と共催)
場所
飯山市役所 4階 全員協議会室