大法人の申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から大法人が提出する申告については、電子情報処理組織を使用する方法eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
対象税目
法人都道府県民税
法人市民税
法人事業税
※飯山市に申告していただく税目は法人市民税です。法人都道府県民税・法人事業税に関する申請手続き等のお問い合わせは、事業所所在地を管轄する県税事務所へお願いします。
対象法人
1.事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人。
2.相互会社、投資法人及び特定法人。
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象申告書等
確定申告書、中間申告書(予定申告書)、修正申告書及びこれらの申告書並びに地方税法及び政令省の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
その他