法人市民税について

 

 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人のほか人格のない社団等にかかる税で、国税の「法人税」に応じて

課税される「法人税割」と、利益の有無に関わらず資本金と、従業者数により税額が決定される「均等割」の合計額になります。

 

 平成28年度地方税法の改正により令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の標準税率が9.7%から6.0%に引き下げられたことに伴い、この度飯山市の法人割の標準税率も6.0%に改正しました。

  

 なお、平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人が提出する申告については、電子情報処理組織を使用する方法eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

  

 詳細はこちらのページをご覧ください → 「大法人の電子申告義務化について」 別のページが開きます

 

①    法人市民税を納める法人

 

 

  

②    均等割

均等割は、資本金等の額及び従業員数に応じて、以下の税額(年税額)になります。

 

※資本金等の額とは、資本金の額または、出資金の額に資本積立金を加えたものをいいます。
※資本金等の額と市内の従業員数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
※市内の事業などを有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

 

 

③    法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもと(課税標準額)になります。

※飯山市以外の市町村にも事業所等を設けている法人は、各市町村の従業者数で法人税額をあん分した額を課税標準

とします。

 新税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用されます。

 

 

④    届出について

 法人の開設や閉鎖、変更等で異動があった場合は、速やかに「法人設立(設置)異動等申告書」(PDF116KB)により届け出てください。その際、異動事項がわかる登記簿謄本の添付をお願いします。開設、設立の場合は、定款も添付してください。

 

 

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更新日 2019年09月24日