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電動キックボードとペダル付原動機付自転車はナンバープレートの装着が必要です

 

1 電動キックボードとは

電動キックボードとは、2輪もしくは3輪以上のタイヤで走行する電動式モーターが取り付けられた乗り物のことす。令和5年7月1日より基準を満たした場合、特定小型原動機付自転車として、16歳以上であれば運転免許証なしで公道を運転できるようになりました。

 

2 特定小型原動機付自転車として登録が必要な要件

特定小型原動機付自転車として登録が必要な電動キックボードなどの要件は次のとおりです。一つでも基準から外れてしまうと特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車などに該当するため注意してください。なお、この基準を満たした場合、座れるものや3輪のものでも小型原動機付自転車として登録する必要があります。

 

(1)車体の大きさ

 長さ1.9mまで、幅0.6mまで

(2)車体の構造

 モーターの定格出力が0.60kW まで

(3)最高時速

 20kmまで

 

3 電動キックボードに関する外部サイト(※リンクをクリックすると外部サイトに進みます)

○警視庁外部リンク:電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)

○警視庁外部リンク:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

○国土交通省外部リンク:特定小型原動機付自転車について

 

 

4 ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付バイク)とは異なり、モードを切り替えることでペダルを用いた人の力で走行することができる装置を備えた車両のことです。

 

5 ナンバープレートの装着について

道路交通法上は、「原動機付自転車」に分類されるため、ナンバープレートの装着が必要です。

 

6 電動アシスト自転車との違いについて

「ペダル付き原動付自転車」は、モーターのみでペダルをこがずに走行することができるため、ナンバープレートの装着が必要です。

「電動アシスト自転車」は、モーターのみで走行する能力はなく、モーターが人の力に対する補助力として機能するように設計されています。従って、「電動アシスト自転車」は「自転車」として扱われますので、ナンバープレートの装着は必要ありません。

 

7 ペダル付原動機付自転車に関する参考資料

○ペダル付原動機付自転車リーフレット(PDF形式:952KB)

○警視庁外部リンク:「電動自転車」って自転車?バイク? (※リンクをクリックすると外部サイトに進みます)

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更新日 2024年11月20日