身体等に障がいのある方に対する軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、下記1~3の要件すべてに該当する場合は、定められた期限までに申請をしていただくことで軽自動車税(環境性能割・種別割)が減免されます。
1 減免対象となる障がい等級
注1:戦傷病手帳の方の等級についてはお問い合わせください。
注2:身体障害者手帳の等級は、障がいの種類ごとに障がいの等級要件に該当するかを判断しています。
身体障害者手帳の「障がい名」の記載が合併の場合は、お問い合わせください。
(例:障がい者ご本人が運転し、身体障害者手帳の障がい名が「右上下肢機能障がい6級」となっている場合
内訳が「上肢(7)・下肢(6)」の場合 → 下肢6級のため、減免の対象となります。
内訳が「上肢(7)・下肢(7)」の場合 → 下肢7級のため、減免の対象となりません。)
2 使用要件(次のいずれかの用途で使用すること)
(1)障がいのある方ご本人が運転すること
(2)障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、生計を一にする方が運転すること
(3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における
外出のため、障がいのある方を日常的に介護される方が運転すること
※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方のために自動車を使用していない場合は、減免
の対象になりません。
また、その間に購入した自動車の自動車税(環境性能割)についても、減免の対象になりません。
3 所有要件(次のいずれかの方が所有する自動車であること)
(1)障がいのある方
(2)障がいのある方と生計を一にする方
→①身体に障害のある方が18歳未満で上記2(2)に該当する場合、または②知的または精神の障がいのある方で
上記2(1)(2)に該当する場合に限ります。なお、①の場合、身体に障がいのある方が18歳になりますと
減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。
注:4月1日午前0時現在(この日以後に軽自動車を新規登録をした場合は、登録時)の所有状況が上記(1)または(2)
の条件を満たす必要があります。
注:所有者(所有権留保付軽自動車の場合は、使用者)が納税義務者となっている必要があります。
注:減免台数は、障がい者1人につき自家用の軽自動車1台に限ります。
4 減免額について
(1)軽自動車税(環境性能割)(税額=取得価格×税率)
減免の限度額を250万円に税率を乗じて得た額(税率2%の場合は50,000円)とし、これを超える場合は差額分を
納付していただきます。なお。障がいをお持ちの方が利用するための構造変更(手動運転を補助する装置など)要した
金額は取得価格から控除します。
(例:300万円の自家用乗用車を取得した場合
取得価格300万円×税率2%-限度額250万円×税率2%=納付額10,000円)
注:専ら障がいをお持ちの方の利用に供するための「車いす移動車」については、軽自動車税(環境性能割・種別割)の
いずれも全額減免とします。
(2)軽自動車税(種別割)
1台分全額減免となります。
5 減免申請の手続きについて
上記の要件に該当する方は、軽自動車税(種別割)の減免申請の手続きを行うことができます。
以下のものをご用意いただき、飯山市役所税務課までお越しください。
①車両検査証(車検証)
②障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・戦傷病者手帳)
③運転される方の運転免許証
④マイナンバーカード(通知カードも可)
6 減免申請の様式について
詳細は、こちらをクリックしてください。(飯山市税務課の「ダウンロードファイル」のページに移動します。)
※普通自動車(環境性能割・種別割)軽自動車税(環境性能割)については、お近くの県税事務所にお問い合わせください。
総合県税事務所北信事務所 中野市大字壁田955番地 電話0269-23-0204