軽自動車税の環境性能割について
これまでに車を取得された際に課税されていた「自動車取得税」が廃止となり、令和元年10月1日から軽自動車税の「環境性能割」が導入されました。
これに伴い、これまでの「軽自動車税」は軽自動車税の「種別割」に名称が変更されました。
環境性能割
3輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず対象)で取得価格が50万円を超える車両に対し、取得時に課税されます。
当分の間はこれまでの自動車取得税と同様に県が徴収します。
軽自動車税環境性割(自家用の乗用車)の税率
※「電気自動車など」とは電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車)(以下同じ)。
※★★★★:平成30年排出ガス規制からNO×50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNO×75%低減達成車(以下同じ)。
※「令和12年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された令和12年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している自動車(以下同じ)。
※「令和2年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された令和2年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。
軽自動車税環境性能割(自家用の乗用車)の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率が1%分軽減されていますが、新型コロナウイルス感染症経済対策における特例措置として、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするよう延長となりました。
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