軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業車を含む)・軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。
納税義務者は、4月1日現在の所有者または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車をしても、月割の課税や還付はありません。
なお、市役所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車(農耕作業車を含む)のみとなります。
※税制改正により令和元年10月1日から「軽自動車税」は軽自動車税の「種別割」に名称が変更されました。
加えて、「自動車取得税」が廃止となり、軽自動車税の「環境性能割」が導入されました。
環境性能割についてはこちらのページをご覧ください。→軽自動車税の環境性能割について
軽自動車税(種別割)の税率
平成28年度地方税法改正等により、本年度の軽自動車税(種別割)は下記のとおりとなります。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した三輪および四輪の軽自動車で、排ガス・燃費性能の優れた車に対し、グリーン化特例が適用され、下記のとおり税額が軽減されます。
ただし、営業乗用車かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの適用となります。
軽自動車税は4月1日現在の車両の所有者に課税されます。車両を手放した場合はすみやかに手続きをしてください。