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軽自動車税(種別割)について

   軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業車を含む)・軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。

 

 納税義務者は、4月1日現在の所有者または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車をしても、月割の課税や還付はありません。

 

 なお、市役所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車(農耕作業車を含む)のみとなります。

 

 ※税制改正により令和元年10月1日から「軽自動車税」は軽自動車税の「種別割」に名称が変更されました。

 

  加えて、「自動車取得税」が廃止となり、軽自動車税の「環境性能割」が導入されました。

 

  環境性能割についてはこちらのページをご覧ください。→軽自動車税の環境性能割について

 

 

軽自動車税(種別割)の税率

   平成28年度地方税法改正等により、本年度の軽自動車税(種別割)は下記のとおりとなります。

 

   令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪および四輪の軽自動車で、排ガス・燃費性能の優れた車に対し、グリーン化特例が適用され、下記のとおり税額が軽減されます。

 

軽自動車税は4月1日現在の車両の所有者に課税されます。車両を手放した場合はすみやかに手続きをしてください。

 

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更新日 2023年05月15日