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車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要です

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)、軽OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)

 

● 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

 

 

令和5年1月から、三輪以上の軽自動車税(種別割)の納税情報について、全国の軽自動車検査協会で電子的に

確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

 

また、令和7年4月から二輪車(バイク)についても、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

 

 

● 納税証明書の送付を廃止します

これまで現金納付以外の方法で納期限内に納付いただいた方には、6月中旬に納税証明書(継続検査用)を

送付していましたが、納付情報が軽JNKSで確認できることから、令和9年度から納税証明の送付を廃止します。

 

 

※以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となります。

 

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 対象車両に未納がある場合
  • 中古車の購入や名義変更直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合 等

 

税務課窓口では、申請による紙の納税証明書の発行が可能です。申請用紙はこちら。

 

 

軽JNKSの詳細については下記リンクよりご確認ください。

・軽JNKSリーフレット(PDF:523.5KB)

・地方税共同機構ホームページ(外部リンク)

 

 

 

● 軽OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)について

 

 

令和5年1月から、オンラインで24時間365日いつでも検査の申請、各種手数料や自動車重量税の納付ができます。

対象は三輪・四輪の軽自動車、二輪(バイク)です。

 

詳細については下記リンクよりご確認ください。

・軽OSSリーフレット(PDF:351.2KB)

・地方税共同機構ホームページ(外部リンク)

 

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更新日 2026年11月02日