車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要です
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)、軽OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)
● 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

令和5年1月から、三輪以上の軽自動車税(種別割)の納税情報について、全国の軽自動車検査協会で電子的に
確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から二輪車(バイク)についても、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
● 納税証明書の送付を廃止します
これまで現金納付以外の方法で納期限内に納付いただいた方には、6月中旬に納税証明書(継続検査用)を
送付していましたが、納付情報が軽JNKSで確認できることから、令和9年度から納税証明の送付を廃止します。
※以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 対象車両に未納がある場合
- 中古車の購入や名義変更直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合 等
税務課窓口では、申請による紙の納税証明書の発行が可能です。申請用紙はこちら。
軽JNKSの詳細については下記リンクよりご確認ください。
・軽JNKSリーフレット(PDF:523.5KB)
・地方税共同機構ホームページ(外部リンク)
● 軽OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)について

令和5年1月から、オンラインで24時間365日いつでも検査の申請、各種手数料や自動車重量税の納付ができます。
対象は三輪・四輪の軽自動車、二輪(バイク)です。
詳細については下記リンクよりご確認ください。
・軽OSSリーフレット(PDF:351.2KB)
・地方税共同機構ホームページ(外部リンク)
