農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となります
けん引式農作業機が、構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車
として新たに位置付けられ 、公道走行が可能になりました。 当該車両は、公道を走行する場合、道路運送車両法上「農耕作業
用トレーラ」として農耕トラクタとは 別の「自動車」として扱われます。
これに伴い、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることと
なりました。
このため、該当する農耕作業用トレーラは公道走行の有無に関わらず、車両登録の上、ナンバープレートを装着する必要が
あります。
1 農耕作業用トレーラとは
マニュアスプレッダー(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(集草機)、トレーラ(運搬車)など
2 軽自動車税(種別割)課税対象となる小型特殊自動車について
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農耕作業用 | その他 |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
長さ | 制限なし | 4.70m以下 |
幅 | 制限なし |
1.70m以下 |
高さ | 制限なし | 2.80m以下 |
税金 | 2,400円 |
5,900円 |
※小型特殊自動車の規格に該当しないものは大型特殊自動車(償却資産)になります。
3 公道走行するための構造要件や保安基準について
「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」(外部リンク)
4 登録方法について
※なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録をした車両については償却資産として二重に申告することのないようご注意
ください。