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軽自動車のナンバープレートの装着について

 

 原付バイク、農耕作業車(乗用型のトラクター、コンバイン、田植機等)や小型特殊自動車(ショベルローダ、フォークリフト等)は、車両を所有していることに対して軽自動車税が課税されますので、公道を走るか走らないかは課税の要件となりません。

 公道を走らない場合でも、ナンバープレートの装着が義務付けられていますので、ナンバープレートの装着をお願いします。

 ナンバープレートを装着していない車両をお持ちの方は、至急市役所税務課にて登録手続きをしてください。

 登録手続きについてはこちらをご覧ください。 →登録手続きについて

 

 小型特殊自動車(農耕用作業車)

 

 

注意)手押し式のトラクターや田植え機は、ナンバーの装着は不要です。

    最高速度が35km/h以上の場合、大型特殊自動車となります。排気量の制限は設けられていません。

 

 

小型特殊自動車

 

注意)ヘッドガード等を備えた自動車でヘッドガードを除いた部分の高さが2.0m以下のものについては、2.8m以下とします。

    長さ、幅、高さ、最高速度の全てが規格の範囲内であることが条件です。1つでも規格を越える場合は大型特殊自動車となります。

 

農耕用作業車、小型特殊自動車の登録手続きについてはこちらをご覧ください →登録手続きについて 

 

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更新日 2017年09月28日