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軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

飯山市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを長野県外で行ったときは、飯山市へ税止め(税申告)の手続きが必要です。

 

税止めの手続きがされていない場合、飯山市で車両の登録状況が把握できないので、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。忘れずに手続きを行ってください。

 

 

※転出に伴う軽自動車の住所変更手続きについてはこちらのページをご覧ください。→軽自動車住所変更手続き方法(PDF 137KB)

 

税止め手続きの方法

下記の必要書類のいずれかをひとつを税務課窓口までお持ちいただくか、郵送またはファックスで提出してください。

 

手続き場所が長野県内である場合には税止めの手続きは不要です。

また、登録内容の変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

 

 

必要書類

・軽自動車税申告書(報告書) (受付印のあるもの)

・軽自動車変更(転出)申告書 (受付印のあるもの)

・車検証返納証明書のコピー

・届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー

(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)

 

 

郵送またはファックスによる提出先

〒389-2292

飯山市大字飯山1110番地1号

飯山市役所

税務課市民税係 軽自動車担当

ファックス : 0269−62−3127

 

※手続き完了の連絡が必要な場合はあらかじめ電話連絡をお願いいたします。

 ご提出前に「旧定置場」が飯山市であることを今一度ご確認ください。

 ファックスでお送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を余白等にご記入ください。

 

お問い合わせ

更新日 2024年07月03日