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産前・産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置について

令和6年1月1日より、出産する方にかかる国民健康保険税の軽減措置が開始されました。

軽減には、届出が必要となります。届出は、出産予定日の6ヶ月前から可能です。

 

◎届出受付開始日

令和6年1月4日(木)

 

 

◎対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。

妊娠85日以上の出産が対象となります。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

 

 

◎軽減の内容

 出産する方に係る、所得割額と均等割額のうち産前産後期間分の税額を軽減します。

 

※「産前産後期間」について

 

単胎出産の場合 : 出産(予定)日の属する月の前月から4ヶ月間

 

多胎出産の場合 : 出産(予定)日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

 

 

例)8月に単胎出産する場合。

  

 

※軽減についての注意点

(注1)軽減対象期間中に、社会保険加入等により国保を脱退した場合は、その時点で軽減は終了となります。

(注2)すでに他の軽減措置が適用されていても、重複して軽減されます。

(注3)軽減対象期間中に他の市区町村に転出された場合は、再度届け出ることで残りの期間分の軽減を受けられます。

(注4)軽減対象期間が年度をまたぐ場合は、各年度において対象期間分が減額されます。

(注5)令和5年度においては、軽減対象期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。

 

 

◎届出方法

○必要なもの

 

・届出書(窓口でもご記入いただけます)

・出産予定日、単胎・多胎妊娠の別が確認できる書類(母子健康手帳など)

・世帯主および出産被保険者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカードなど)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

上記書類をお持ちいただき、税務課市民税係(1階5番窓口)で手続きをお願いします。

 

 ↓届出書様式のダウンロードはこちら

産前産後軽減届出書 様式(PDF:254KB)

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更新日 2023年12月28日