入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税です。

 

入湯税を納める人

鉱泉浴場(温泉等)の入湯客

 

税 率

宿泊入湯客  1人1泊 150円

日帰り入湯客 1人1日  50円

 

ただし、次に掲げる者に対しては、入湯税が免除されます。

  1 年齢12歳未満の者

  2 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

  3 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者

  4 自炊用の簡易な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設でその利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められている施設における浴場に入湯する者

  5 長期療養者を対象として設けられている僻すう地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等の入湯

  6 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

 

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、

1か月分をまとめて翌月15日までに市へ申告し納めます。

 

 

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更新日 2013年07月10日