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給与支払報告書・総括表の提出について

 給与支払報告書は、事業者が1月1日から12月31日の間に従業員に支払った給与・賃金等の金額について記載し、翌年の1月末日までに提出していただくものです。

 

 給与支払報告書の提出先は、1月1日に給与受給者が居住している市町村役場です。提出期限は、1月31日です。

 

 eLTAX(エルタックス)の電子申告のご案内

 

 光ディスク等による提出のご案内

 

 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出が一部義務化されます

 

 特別徴収税額通知の電子化について

 

記載・提出時の注意点

○住民税を特別徴収(給与から天引き)する方と、普通徴収(個人で納付)する方を分けて提出してください。

 

○長野県と県内全77市町村は、平成30年度から全県一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定することにより、個人住民税の特別徴収を徹底しています。

 

 普通徴収をする方がいる場合は、給与支払報告書の提出の際に、「普通徴収切替理由書」を提出いただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に該当理由の符号(普A〜普F)を記載してください。

 

 普通徴収切替理由書の提出や該当理由の符号の記載がない場合は、特別徴収を行わないことができる理由を確認できませんので、原則、特別徴収となります。

 

○既に飯山市で住民税の特別徴収をしている事業者の方には、11月中旬に給報総括表・仕切用紙を送付しました。同封の「記入上  の注意」をご覧いただき、期日までに提出をお願いします。

 

○新たに特別徴収を希望する特徴義務者が電子申告にて手続きする場合、第17号様式にある【「前年の特別徴収義務者指定番号」欄】については、入力不要です。(または、半角英数にて『xxxxxxxxxx』(注)と入力してください。)

 ※税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。

 

給与支払報告書関係様式のダウンロードページはこちら 

 

給与支払報告書記入上の注意点(PDF186KB)

 

個人住民税の特別徴収について

 

 

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更新日 2023年11月07日