個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)について
平成21年10月から、公的年金を受給されている方の個人住民税(市・県民税)が、当該年金から特別徴収(天引き)される制度が始まりました。
対象となる方
・年18万円以上の公的年金を受給されている方65歳以上の方
※ただし、次の場合は対象外となります。
・住民税(個人市・県民税)が非課税または公的年金に係る所得に対する税額が生じない方
・特別徴収しようとする税額よりも、介護保険料・国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年金の額が小さ
い方
特別徴収(天引き)される税額
公的年金等の年金所得に係る住民税の所得割額及び均等割額です。
※公的年金以外の所得(給与所得、事業所得、農業所得等)に対する税額は、普通徴収(納付書または口座振替)等で納付してい
ただくことになります。
特別徴収の徴収方法と時期
・特別徴収を開始する年度における徴収方法
普通徴収(納付書または口座振替) |
特別徴収(天引き) | |||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
※1 年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)で納付いただきます。
※2 年度後半においては、年税額から普通徴収で納付いただいた額を控除した額を、10月・12月・2月の公的年金の
支払いごとに特別徴収(天引き)いたします。
仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて
平成25年度税政改正により、年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度の年金特別徴収税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※本改正は、仮特別徴収税額の算定方法を見直すものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。
・適用時期 平成28年10月1日以降に実施する特別徴収(平成29年4月の仮徴収)から適用
特別徴収(天引き) | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(前年度の年金特別徴収税額の2分の1)÷3 | (前年度の特別徴収税額の2分の1)÷3 | (前年度の年金特別徴収税額の2分の1)÷3 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
※4月の仮徴収税額は、端数処理のため6・8月の税額と異なる場合があります。