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租税条約に基づく個人住民税(市・県民税)の免除について

租税条約とは

 

 租税条約とは、所得税や住民税等の税目について、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に締結している条約です。

 日本と条約を締結している国からの技能実習生等で、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税が免除となります。

 なお、租税条約は締結した相手国によって対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が異なるため、住民税の免除の可否も国によって異なります。

 租税条約の締結相手国および詳細は、こちら(外務省HP条約データ検索)でご確認ください。

 

住民税の免除申請手続き

 

 租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、税務課市民税係へ下記の書類を提出してください。

 

手続きに必要な書類

 

・租税条約に関する住民税の届出書

・税務署へ提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印のあるもの)

・在留カード、パスポートの写し

・事業修習者であることを証明する書類(雇用契約書等)(事業修習者の場合

・在学証明書(学生の場合

・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

 

住民税の免除を受けるためには、税務署への所得税の免除の手続きとは別に、市役所への手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

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更新日 2022年10月27日