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個人住民税(市・県民税)の特別徴収について

 個人住民税の特別徴収とは、納税義務者(従業員などの給与所得者)が個々に納めるべき税額を、事業所(給与支払者)が毎月の給与支払時に税額を特別徴収(天引き)し、一括して市区町村に納入していただく制度です。

 

 長野県と県内全77市町村は、平成30年度から全県一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定することにより、個人住民税の特別徴収を徹底しています。

 

事業所の皆様へ

 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の4)

特別徴収の対象ととなる従業員は、原則として、アルバイト、パート等を含むすべての従業員です。

 

 市町村が給与支払報告書等に基づいて税額計算を行い、各事業者へ5月中旬に住民税額を通知します。

給与支払の際に税額を徴収(天引き)していただき、翌月10日までに各市町村に納めていただくこととなります。

 

 年の中途で会社を退職した方は、残りの税額について、個人納付に切り替える場合(普通徴収)と退職時に会社でまとめて納めていただく場合(一括徴収)があります。※1月1日から4月30日までの間に退職された方は一括徴収することが義務付けられています。

 

  退職者があった場合や会社の名称変更等の異動があった場合は届出が必要です。税額決定通知にあわせお送りする「特別徴収の手引き」または、様式をダウンロードしてご使用ください。

 

  特別徴収異動届出書

  

 名称等変更届出書  様式ダウンロードページはこちら

 

 

新年度から特別徴収を開始したい場合

 毎年1月末日までに提出していただく「給与支払報告書」を、特別徴収できる方と退職などの理由で特別徴収できない方を仕切り紙で仕切って提出してください。

 

 給与支払報告書仕切用紙(特別徴収)

 

 普通徴収切替理由書  様式ダウンロードページはこちら

年度途中で特別徴収を始めたい場合

 納税義務者へ普通徴収で納入済である期を確認のうえ、「特別徴収追加者名簿」を提出してください。税額決定通知書をお送りします。

 

 特別徴収追加者名簿  様式ダウンロードページはこちら

 

従業員数が常時10人未満の事業所については納期の特例があります。

 

 従業員等の給与所得者が常時10人未満の事業所は申請をして認められると納期の特例を受けることができます。6月から11月までの税額を12月10日、12月から5月までの税額を6月10日の年2回にまとめて納入することができます。

 詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

 

 納期の特例に関する申請書  様式ダウンロードページはこちら

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更新日 2022年11月10日