市たばこ税

 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

 

市たばこ税を納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者

特定販売業者(輸入業者)

卸売販売業者

※たばこの小売代金に市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者になります。

 

税 率

売り渡したたばこの本数1,000本につき 6,552円

 

○旧三級品の紙巻きたばこは平成27年度税制改正により、特例税率が廃止となり、令和元年10月1日から上記の一般の紙巻きたばこの税率と同じになりました。

 

※旧三級品の紙巻きたばこ

 エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄

 

○軽量な紙巻きたばこは令和2年度税制改正により、令和2年10月1日から「重量課税方式」から本数課税方式へ移行しました。

 

申告と納税

たばこの製造者等が、前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに市に申告し納めます。

 

たばこは飯山市内で買いましょう

市たばこ税は、たばこを販売する小売店のある市へ納入され貴重な財源となります。

たばこを購入される際は、飯山市内の小売店等をご利用ください。

 

 

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更新日 2021年09月13日