令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税について
国による税制改正により、令和6年度個人住民税(市・県民税)の所得割額について定額による特別減税を実施します。
対象となる方
令和6年度 市・県民税の所得割額が課税されている方で、合計所得が1,805万円以下の方
※ 均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方、非課税の方は対象となりません。
定額減税となる金額
次の①及び②の合計額を市・県民税の所得割額から減額(差し引き)します。ただし①と②の合計額が課税された所得割額を超える場合は、課税所得割額が減税額の上限となります。
① 本人 10,000円
② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 10,000円
※減税の方法はこちらをご覧ください → 令和6年度個人住民税の定額減税について(PDF:208KB)
※国では令和6年度個人住民税(市・県民税)の他に令和6年分所得税額から上記①、②の1人につき30,000円を減税します。 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 → 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」