新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
世帯の主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、申請により保険税の減免を受けることができます。
※申請書の提出期限は令和3年1月29日となっておりますので、申請をする場合はお早めにお願いいたします。
減免の要件
1 死亡または重篤な傷病を負った場合
世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合、保険税が全部免除され
ます。
2 収入が減少した場合
世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が新型
コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれ、次のアからウまでの要件すべてに該当する場合、保険税の一部が免除
となります。
ア 主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を
控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 主たる生計維持者の令和元年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令
に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること
ウ 10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の、主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が
400万円以下であること
○減免額の算定
減免額 = 対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(d)
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険税額=A×(B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険 者につき算定した前年の合計所得金額 |
注)収入の減少にかかわらず、上記計算式のうち、〔B]または〔C]の額が0円やマイナスの場合は、保険料は減免されません。
【表2】
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除になります。
注2)非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。
3 減免の対象期間
減免の対象となるのは次の期間の保険税です。
・令和元年度 : 2月分(8期)と3月分(9期)(特別徴収の場合は2月徴収分)
・令和2年度 : 全期分
4 申請方法
税務課の窓口で申請を受け付けます。
「市税減免申請書」と減免となる事由を証明する書類を提出してください。
必要な書類がそろっていれば、郵送による申請も受け付けます。
○市税減免申請書(新型コロナウイルスに係る国保税減免用)(PDF144 KB)
※令和元年度分と2年度分の2枚ご記入ください。
○世帯の主たる生計維持者の収入(見込)申告書(PDF 90.1KB)
詳細につきましては、事前にお電話等でお問い合わせください。